「民泊」を始めるにあたって

2023年08月01日

 コロナもやっと落ち着いてきました。国内外の観光客も戻ってきて、インバウンド需要の高まりに期待する人も多いと思います。それに伴い、宿泊施設の不足が心配されており、民泊への需要も高まっています。特に海外の観光客は、国内観光客と異なり、観光地周辺への宿泊を条件とはしていません。民泊に宿泊することで、日本の文化・習慣・生活に直接触れ合うことができることを理解しています。

 

民泊を始めるにあたって、どのようにしたらいいのか?資金はどのくらい必要なのか?など、簡単に解説したいと思います。

 

1.運営方法や床面積により法令上の対応が異なります。

 まず、ここで言う法令とは消防法令です。

 運営方法について、「宿泊させる間、住宅に家主が不在となるか?または、不在となる?」

 

 ①不在となる場合。    ・ 旅館、ホテルなどの宿泊施設と同じ扱いになるため、消防設備等に

               ついて多額の費用が必要です。「民泊」の概念とは異なると思います。

 

 ②不在とならない場合。  ⅰ 宿泊者の宿泊室(寝るためだけの部屋)の床面積が50㎡超から

               300㎡未満の場合。この場合は、むずかしく言うと特定小規模

               施設となり、それようの特定小規模自動火災報知設備が必要とな

               ります。

                この場合、部屋数にもよりますが、費用は約10万円から50万円

               程度必要になると思います。

              

               宿泊者の宿泊室(寝るためだけの部屋)の床面積が50㎡以下の

               場合。

                一般住宅と同じ扱いになります。この場合、住宅用火災警報器が

               適切に設置されていれば、新たに消防用設備を設置する必要はあり

               ません。

                この場合は、建物費用は0円でも始めることは可能になります。

               (宣伝費用やホームページ作成費用、寝具類や接客小物などの費用

                は必要です。)

ポイント】  基準の面積は、あくまでもお客様が就寝する部屋の面積で、6畳の子供室を使う場合、

       1部屋は約9.72㎡になりますので、5室までであれば50㎡以下となり、一般住宅の扱い

       となります。浴室・トイレ・キッチン他は含まれませんので、通常の住宅であれば、

       子供室3室を民泊で使うイメージが多いと思います。

 

2.その他にも、アパートやマンションでも民泊を行うこともできるため。アパートオーナーが副業で、

 空室を利用して民泊経営することも可能です。

  民泊については、許認可制ではなく、あくまでも届出制になるため、オープンまでのハードルは

 思っているほど高くは無いと思います。当初は、費用をかけずに始めれば、万一お客様が来なくても、

 リスクの低い事業だと思います。

  あくまでも、部屋を貸すだけですから、トイレ・風呂など通常の設備が整っていれば、始めることは

 意外と容易だと思います。

 

※他にも法的な基準がありますので、すべてのお客様・建物に適用されるわけではありません

 今回は、簡単に説明させていただきました。お問い合わせ頂ければ、無料相談しております、

 お気軽にお問い合わせください。